中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号
第71条(保険金)
信用基金が第六十九条第一項又は第二項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、協会等が被保証人に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務の額から協会等がその支払の請求をする時までに被保証人に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額を控除した残額に、第六十九条第六項の一定の率を乗じて得た額とする。
2 前項の求償権を行使して取得した額は、協会等が借入金等及び特定債務のほか第六十九条第一項の主務大臣が定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に、弁済をした借入金等及び特定債務の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。