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中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号

第73条(協会等の求償)

協会等は、第六十九条第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証人に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし