中小漁業融資保証法昭和二十七年法律第三百四十六号
第88条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 正当な理由がないのに、第五十五条第五項(第五十九条の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
なし