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中小漁業融資保証法
昭和二十七年法律第三百四十六号
第90条
第六十九条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
中小漁業融資保証法
第69条
(保険契約)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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