道路交通事業抵当法昭和二十七年法律第二百四号 第16条(事業財団の差押等の管轄) 事業財団の差押、仮差押又は仮処分は、事業財団に属する不動産の所在地の地方裁判所の管轄とする。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第十条第二項及び第三項の規定は、事業財団に属する不動産が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがり、又は事業財団に属する数個の不動産が数個の地方裁判所の管轄区域内にある場合について準用する。