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道路交通事業抵当法
昭和二十七年法律第二百四号
第17条
(代金納付の通知)
裁判所書記官は、買受人が代金を納付したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
道路交通事業抵当法
第19条
(準用規定)
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