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道路交通事業抵当法
昭和二十七年法律第二百四号
第20条
(職権の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
道路交通事業抵当法
第19条
(準用規定)
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