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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第29の2条(法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)

被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。 この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。 2 第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。