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旅行業法
昭和二十七年法律第二百三十九号
第12の12条
(登録研修機関の登録)
前条第一項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「旅程管理研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
旅行業法
第29条
(準用)
準用
旅行業法施行規則
第34条
(登録の申請)
引用
旅行業法
第12の14条
(登録基準等)
引用
旅行業法
第28条
(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)
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