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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第12の19条(業務の休廃止)

登録研修機関は、旅程管理研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

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なし