旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号 第12の19条(業務の休廃止) 登録研修機関は、旅程管理研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。