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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第12の21条(適合命令)

観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 1