旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号 第12の22条(改善命令) 観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十六の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による旅程管理研修業務を行うべきこと又は旅程管理研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。