旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号 第12の24条(帳簿の記載) 登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、旅程管理研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。