旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号 第12の25条(報告の徴収) 観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、旅程管理研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。