旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号 第14条(名義利用等の禁止) 旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させてはならない。 2 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。