健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号 第33条(証明書の発行等) 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。