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旅行業法
昭和二十七年法律第二百三十九号
第23条
(登録)
旅行サービス手配業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
旅行業法
第34条
(旅行業者等による旅行サービスの手配の代理等)
引用
旅行業法
第37条
(登録の取消し等)
引用
旅行業法
第74条
引用
登録免許税法施行令
第24条
(旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
引用
旅行業法施行規則
第42条
(新規登録の申請手続)
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