HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第23条(登録)

旅行サービス手配業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

この条文が引く先 0

なし