旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号 第32条(名義利用等の禁止) 旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。 2 旅行サービス手配業者は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。