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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第40条(手数料)

第二十九条において準用する第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1