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旅行業法
昭和二十七年法律第二百三十九号
第44条
(社員の加入及び脱退の報告)
旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を観光庁長官に報告しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
旅行業法施行規則
第59条
(社員の加入及び脱退の報告)
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