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旅行業法昭和二十七年法律第二百三十九号

第44条(社員の加入及び脱退の報告)

旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を観光庁長官に報告しなければならない。

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なし