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旅行業法
昭和二十七年法律第二百三十九号
第59条
(監督命令)
観光庁長官は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
旅行業法
第69条
(試験事務の代行)
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