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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第36の2条(被保険者の住所変更の申出)

被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。 ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

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なし