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漁船損害等補償法
昭和二十七年法律第二十八号
第4条
(目的)
漁船保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
漁船損害等補償法
第107条
(保険法の準用)
引用
漁船損害等補償法
第19条
(定款に記載すべき事項)
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