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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第30条(役員の定数及び選任)

組合に、役員として理事及び監事を置く。 2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。 3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。 ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。 4 組合の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。

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なし