HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第32条(役員の兼職禁止)

理事は、監事又は組合の職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1