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漁船損害等補償法
昭和二十七年法律第二十八号
第32条
(役員の兼職禁止)
理事は、監事又は組合の職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
漁船損害等補償法
第145条
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