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漁船損害等補償法
昭和二十七年法律第二十八号
第44の3条
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
漁船損害等補償法
第37条
(組合員に対する通知又は催告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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