HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第44の3条(延期又は続行の決議)

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十七条第三項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし