漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号 第65条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十三条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。