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漁船損害等補償法
昭和二十七年法律第二十八号
第76条
(変更の登記の申請)
第六十三条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
漁船損害等補償法
第63条
(設立の登記)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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