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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第77条(合併による変更の登記の申請)

合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 第五十四条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 二 合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

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なし