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漁船損害等補償法
昭和二十七年法律第二十八号
第113の3条
(委任規定)
第百十二条から前条までの規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
漁船損害等補償法
第112条
(付保義務の発生)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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