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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第113の8条(保険法の準用)

組合の普通損害保険については、保険法第十条及び第九十五条の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは、「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし