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漁船損害等補償法
昭和二十七年法律第二十八号
第138条
(準用規定)
政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険については、保険法第十一条及び第九十五条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
漁船損害等補償法
第95条
(無効な保険の保険料の払戻し)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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