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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第143の5条

組合は、任意保険事業に係る保険約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。 2 任意保険事業に係る保険約款については、第四十四条の二第一項及び第二項の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「保険約款の変更」とあるのは、「任意保険事業に係る保険約款の作成又は変更」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし