漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号
第143の6条(任意保険事業を行う組合)
任意保険事業を行う組合についての第三十一条の二第一項、第三十八条第一項、第四十条第二項、第五十一条、第八十五条及び第八十六条の規定の適用については、これらの規定(第五十一条並びに第八十六条第一項及び第三項を除く。)中「保険約款」とあるのは「保険約款(任意保険事業に係る保険約款を含む。)」と、第五十一条第一項中「保険関係」とあるのは「保険関係並びに当該組合に係る任意保険の保険契約」と、同条第二項中「満期保険を除く。)」とあるのは「満期保険を除く。)及び任意保険」と、第八十六条第三項中「命令」とあるのは「命令(任意保険事業に係るものを除く。)」とする。