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漁船損害等補償法昭和二十七年法律第二十八号

第144条

第八十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第八十五条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。 2 組合の代表者又は代理人、職員その他の従業者がその組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対しても同項の刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし