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内航海運業法昭和二十七年法律第百五十一号

第18条(登録の抹消)

国土交通大臣は、内航海運業者から第十六条の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該内航海運業者の登録を抹消しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし