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内航海運業法昭和二十七年法律第百五十一号

第22条(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)

内航運送をする内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。

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なし

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