内航海運業法昭和二十七年法律第百五十一号
第23条(自家用船舶)
内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
なし