内航海運業法昭和二十七年法律第百五十一号
第30条(荷主への勧告)
国土交通大臣は、内航運送をする内航海運業者が第十二条第一項の規定に違反したことにより第二十条第一項の規定による命令をする場合又は内航運送をする内航海運業者が第十七条第一項第一号若しくは第三号に該当したことにより同項の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該内航運送をする内航海運業者に対する命令又は処分のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。