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内航海運業法昭和二十七年法律第百五十一号

第35条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項本文(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第四条第一項各号に掲げる事項を変更したとき。 二 第八条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで同項の内航運送をする事業を行つたとき。 三 第八条第二項、第十一条第三項若しくは第七項又は第二十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 四 第十一条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第十一条第二項第二号及び第三号(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。 五 第十一条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつたとき。 六 第十一条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 七 第二十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 八 第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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なし