宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号 第13条(名義貸しの禁止) 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。