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宅地建物取引業法
昭和二十七年法律第百七十六号
第17の3条
(登録講習機関の登録)
第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文が引く先
1
引用
宅地建物取引業法
第16条
(試験)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
宅地建物取引業法
第16条
(試験)
引用
宅地建物取引業法
第17の5条
(登録基準等)
引用
宅地建物取引業法施行規則
第10の2条
(登録の申請)
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