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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第17の12条(適合命令)

国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし