宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号 第17の16条(報告の徴収) 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。