宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号 第44条(不当な履行遅延の禁止) 宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。