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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第50の9条(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)

指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第五十条の三第一項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし