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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第58条(支払備金の積立て)

指定保証機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。 一 保証契約に基づいて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が終わらないものがある場合においては、その金額 二 保証契約に基づいて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額 三 現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額

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なし