HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第63の4条(事業方法書の変更)

指定保管機関は、前条第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。