宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号 第64の18条(報告及び検査) 第六十三条の二の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。 この場合において、同条第一項中「手付金等保証事業」とあるのは、「宅地建物取引業保証協会の業務」と読み替えるものとする。