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宅地建物取引業法
昭和二十七年法律第百七十六号
第80条
第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
宅地建物取引業法
第47条
(業務に関する禁止事項)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
宅地建物取引業法
第84条
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